居宅介護支援センター
居宅介護支援事業所
居宅介護支援センター光風荘
建 物 鉄筋コンクリート造 2階建
延床面積 101.9m2 直通 0475(34)9241
在宅でのお年寄りのお世話を応援いたします。専門知識・資格を持ちました職員が、市町村の決定した要介護の認定結果をもとに、利用者本人及び家族の希望を伺いながら、利用する介護サービスの種類や内容を含んだ介護支援計画書を作成し、サービス提供のお取次ぎを致します。これ以外に次のような時にはお気軽にお電話ください。24時間受付けております。
延床面積 101.9m2 直通 0475(34)9241
在宅でのお年寄りのお世話を応援いたします。専門知識・資格を持ちました職員が、市町村の決定した要介護の認定結果をもとに、利用者本人及び家族の希望を伺いながら、利用する介護サービスの種類や内容を含んだ介護支援計画書を作成し、サービス提供のお取次ぎを致します。これ以外に次のような時にはお気軽にお電話ください。24時間受付けております。
●福祉サービスを利用したいがその方法がわからない
●自分の老後が不安だ
●介護をするのに疲れた
●介護の仕方がわからない
●介護のための補助具などについて知りたい
その他どんなことでも、ご自分を含めましてお年寄りに関するあなたの悩みを、先ずお知らせください。
利用料金
①利用料
要支援要介護状態区分認定を受けられた方は、介護保険制度から全額支給されますので自己負担はありません。保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなった場合、1ヵ月につき要介護度に応じて下記の金額をお支払いいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します。このサービス提供証明書をお住まいの市・町・村の当該窓口に提出しますと、全額払い戻しが受けられます。
●自分の老後が不安だ
●介護をするのに疲れた
●介護の仕方がわからない
●介護のための補助具などについて知りたい
その他どんなことでも、ご自分を含めましてお年寄りに関するあなたの悩みを、先ずお知らせください。
利用料金
①利用料
要支援要介護状態区分認定を受けられた方は、介護保険制度から全額支給されますので自己負担はありません。保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなった場合、1ヵ月につき要介護度に応じて下記の金額をお支払いいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します。このサービス提供証明書をお住まいの市・町・村の当該窓口に提出しますと、全額払い戻しが受けられます。
※1単位の単価は厚生労働大臣の定めるところにより、10円に1000分の1042を乗じた金額とする。
イ 居宅介護支援費(1ヵ月につき)
イ 居宅介護支援費(1ヵ月につき)
(1)居宅介護支援費(Ⅰ)
要介護1・2 | 10,972円 | 1,053単位 |
要介護3・4・5 | 14,254円 | 1,368単位 |
ただし、事業所の事情により取扱件数が多くなる場合には以下のとおり算定します。
(2)居宅介護支援費(Ⅱ)
要介護1・2 | 5,491円 | 527単位 |
要介護3・4・5 | 7,127円 | 684単位 |
※取扱件数が40以上の場合に40以上60未満の部分について算定
(3)居宅介護支援費(Ⅲ)
要介護1・2 | 3,292円 | 316単位 |
要介護3・4・5 | 4,272円 | 410単位 |
※取扱件数が40以上の場合に60以上の部分について算定
ロ 初回加算 3,126円(300単位)/1月
ハ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 2,084円(200単位)/1月
※入院するに当たって、入院後3日以内に生活環境等の必要な情報を病院等の職員へ提供した場合に加算されます。
入院時情報連携加算(Ⅱ) 1,042円(100単位)/1月
※入院するに当たって、入院後7日以内に生活環境等の必要な情報を病院等の職員へ提供した場合に加算されます。
二 退院・退所加算
カンファレンス参加 無 | カンファレンス参加 有 | |
連携1回 | 4,689円(450単位) | 6,252円(600単位) |
連携2回 | 6,252円(600単位) | 7,815円(750単位) |
連携3回 | × | 9,378円(900単位) |
ホ 小規模多機能居宅介護事業所連携加算 3,126円(300単位)
※小規模多機能居宅介護事業所へ登録する方で、登録する事業所の介護支援専門員と協力して小規模多機能居宅介護事業を円滑に利用できるよう連携した場合
へ 緊急時等居宅カンファレンス加算 2,084円(200単位)
※病院等の医師又は看護職員等と共に居宅を訪問してサービスの調整を行った場合
ロ~二の加算は厚生労働大臣が定める基準に適合する場合に算定されます。
ト ターミナルケアマネジメント加算 4,168円(400単位)
※末期の悪性腫瘍患者で在宅で死亡した利用者に対して、利用者又はご家族の同意を得た上で死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問し、主治医等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握や利用者への支援を実施した場合
チ 特定事業所加算
特定事業所加算(Ⅰ) 5,210円(500単位)
特定事業所加算(Ⅱ) 4,168円(400単位)
特定事業所加算(Ⅲ) 3,126円(300単位)
※事業所の所属する介護支援専門員の数及び担当数、専門職の配置、研修、情報の共有や連携のための会議など、事業所の業務体制が整った場合に算定されます。
②解約料
契約後、居宅介護サービス計画の作成段階途中で解約した場合、上記①に表示した一ヶ月あたりの金額。
千葉県国民健康保険団体連合会への給付管理表の提出終了後に解約した場合、無料。
契約後、居宅介護サービス計画の作成段階途中で解約した場合、上記①に表示した一ヶ月あたりの金額。
千葉県国民健康保険団体連合会への給付管理表の提出終了後に解約した場合、無料。